土地改良区の方
~複式簿記への移行はお済みですか?
消費税の納税が必要ではありませんか? 懇切丁寧にアドバイスいたします。~
ほとんどの会計事務所にとって主なお客様は一般事業会社です。
他の非営利法人同様、土地改良区はほとんどの会計事務所にとって第一義的なお客様ではありません。
無論、土地改良区の実情は全く把握しておりませんし、残念ながら土地改良区の存在そのものを知らない公認会計士、税理士も多くいるのです。
一方、当事務所の代表の赤塚は監査法人時代に公益財団法人や学校法人といった公益法人、非営利法人への豊富な関与経験を有しているだけでなく、大学院時代の研究テーマにもあるように会計、税務、監査サービスを通じて社会貢献をしたいとの思いで公認会計士/税理士になっています。
当事務所の目標は「非営利法人への会計、税務、監査サービスを通じてクライアントニーズに応える」ことです。
ぜひとも、貴法人の相談相手の一人に赤塚公認会計士事務所を加えていただけませんか。
下記に土地改良区の方のために当事務所が想定しているサービスラインを列挙いたしました。ご一読いただき、ご不明な点はお気軽にお尋ねください。
複式簿記への移行アドバイザリー業務
土地改良法の一部を改正する法律(平成30年法律第43号)が平成30年6月8日に公布されました。主な内容は、組合員の資格交替を円滑に進めるための手続きの簡略化や、准組合員制度の創設、理事の資格要件の見直しといった組合員資格に関する措置のほか、総代会制度の見直しや、業務の拡充といった体制の改善に関する措置になります。
そのうち、貸借対照表等の決算関係書類の作成公表ということが平成34事業年度から求められることになりました。(同附則第6条)
貸借対照表を作成するにはこれまで単式簿記で行っていた会計帳簿の記帳を複式簿記で記帳する必要があります。
公益法人、特に土地改良区をはじめとする公共法人の記帳方法を単式簿記から複式簿記へ移行するには、現状の取引の複式簿記での仕訳への変換、複式簿記特有の仕訳(経過勘定項目や減価償却計算など)の明文化、複数に分かれている「会計」の整理、貸借対照表の期首簿価の確定など、会計に関する複雑な作業が必要になりますが、実際に当該作業に携わったことのある公認会計士や税理士はほとんどいないというのが実情です。
当事務所は「非営利法人への会計、税務、監査サービスを通じてクライアントニーズに応える」を目標に数多くの公益法人、非営利法人にサービスを提供しているだけでなく、実際に土地改良区の複式簿記化に取り組んだ実績がございます。
貴法人でもし、複式簿記移行への取り組みがまだであるなら、当事務所をその選択肢の一つに加えることをご検討されてはいかがでしょうか。(全国どこへでも出張対応いたします。)
会計監査
会計監査とは、法人の財務情報が適正かどうかを外部の第三者に確かめてもらうことをいい、公認会計士にのみ許された独占業務(*1)です。
今のところ土地改良区に対する会計監査は法定ではありませんが、会計監査を受け、無限定適正意見の監査報告書を受けることで法人としての信用は一層高まることが考えられますし、会計監査を受けることで、法人の様々な業務に関するアドバイス(下記内部統制コンサルティングを包含します)を受けることも可能です。
また、上述の土地改良法の一部を改正する法律(平成30年法律第43号)において監事のうち一人以上は原則として員外監事が求められますが、公認会計士のような監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合はこの限りではありません。(*2)
ほとんどの公認会計士は土地改良区会計基準を見たこともありませんし、上述した通り、ほとんどの監査法人や一般の公認会計士事務所では土地改良区は優先すべきお客様ではありません。これらは一般事業会社と土地改良区ではその市場規模が全く異なるためです。利益追求をすべき監査法人や一般の公認会計士事務所では当然、より規模の大きい市場である一般事業会社を優先せざるを得ず、おのずとすべての業務が一般事業会社を中心に回るようになるのも致し方ないのかもしれません。
しかし、当事務所は設立の趣旨が「非営利法人への会計、税務、監査サービスを通じてクライアントニーズに応える」ことです。会計監査をただのコストであるととらえずに、有意義なサービスを受けた対価であると考えていただけるように業務を遂行してまいります。
なお、会計監査と(水力発電事業で消費税の申告納付が必要な場合等)税務申告の同時提供は法律上行うことができませんが、当事務所では「税務申告書の監査」も念入りに行うことで、よりお客様の満足度の高いサービスを提供することができると考えております。
*1「公認会計士にのみ許された独占業務」→多くの「会計事務所」で行われている「監査」とは全く別のものです。ご興味があればお気軽にお尋ねください。
*2土地改良法の一部を改正する法律(平成30年法律第43号)第15条の5
税務申告
通常、土地改良区は消費税の税務申告の必要はありませんが、水力発電を行い売電している場合等には、その事業規模によっては消費税を納税(法人税は一定の条件を満たせば税務申告する必要はありません)しなければなりません。
ただ、当事務所では原則として、税務申告だけの業務はお受けしておりません。
時間的制約が厳しい中での作業はどうしてもミスが生じる可能性が高くなりますし、お客様の状況がよくわからないまま、申告書類を作成するだけでは長期的視野に立った提案が困難であるためです。
そのため会計顧問として関与するためにも事業年度の途中でもかまいませんので、できる限り早めにご相談いただきますようお願いいたします。
自法人が消費税の課税事業者かどうか不明な場合もお気軽にお問い合わせください。
内部統制コンサルティング
内部統制というのは、組織の業務の適正性を確保するための体制のことで、盗難や不正を防止するための現金等の管理や、商品の横流しを防止するための在庫管理等も内部統制の一部です。
そのほかにも、経理規則や人事規則といった諸規則を具備しているかとか、売り上げや仕入れを取り消す際や、仕入れ先の振込口座を変更する際に2重チェックをしているか(担当者の不正を防止するため)といったことも内部統制です。
貴法人においても法人としてもう1段階成長するためには、内部統制の構築、維持、改善は避けては通れないといえるでしょう。
営利企業である上場会社ではこの内部統制についても、公認会計士の監査を受ける必要があり、当事務所の代表である赤塚は100社を超える事例を経験した見地から貴法人の状況に応じた内部統制の構築、維持、改善を提案することができます。
上記以外にも「こんなことはできないの?」とお問い合わせいただければ、丁寧にお応えいたします。
当事務所では対応できかねる事案であっても、他の士業や会計事務所をご紹介することも可能ですので、一度ご相談ください。