三重県津市の税理士|赤塚公認会計士事務所

経営革新等支援機関として、正確で丁寧かつ迅速な会計、税務、監査サービスを通じてクライアントニーズにお応えします
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宗教法人の方

~ご存知ですか? 宗教法人の会計 税務は一般事業会社とは大きく異なります~

当事務所は全国でも珍しい宗教法人の会計、税務に特に力を入れた事務所です。

そう申しますのも、当事務所の代表である赤塚は公認会計士/税理士であると同時に、実家である仏教寺院(曹洞宗)で住職を務める現役の僧侶であるためです。

そのため、宗教法人の特性を熟知しており、ご住職をはじめとする責任役員の方のご相談にも、スムーズかつ親身にお応えすることができます。

幼いころから、父であり師匠である住職の日々の経理業務、源泉徴収処理、毎年の確定申告等、会計や税務にかかる煩雑さや複雑さからくる苦労を目の当たりにしてまいりました。

そういった苦労は全国の宗教法人のご住職や責任役員の方にもきっとある、その苦労を少しでも軽減したいとの思いから、宗教法人の方を想定したサービスラインをあえて用意いたしました。

ご一読いただき、ご不明な点はお気軽にお尋ねください。

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仕訳記帳代行

宗教法人専用の会計ソフトを用いて、領収書等をもとに当事務所で仕訳をきり、帳簿を作成します。

ご存じのとおり、収益事業を行っておらず年間収益が8,000万円以内の宗教法人については収支計算書の作成は義務ではありません(*1)。

しかし、総代世話方や檀信徒の方、必要に応じてその他の方に宗教法人の実情を説明するため、また語弊をおそれずにいえば経営状態を正確に把握するためにも、記帳されることを強くお勧めします(*2)。

当事務所では、できる限り自計化(*3)をおすすめしていますし、そのためのサポートもしておりますが、宗教活動に専念したい方、どうしても経理になじめない方等のために当該業務を実施しております。

なお、宗教法人のための会計ソフトは数種類存在しています。大きく分けて、一般事業会社用の会計ソフトを作成していない専門メーカーによるものと、一般事業会社や他の公益法人(社会福祉法人や学校法人等)用の会計ソフトも作成しその一環で宗教法人用のソフトも作成しているメーカーのもの、の2種類に分類できます。前者には檀信徒管理など会計以外の機能がついている反面、収益事業や学校法人を併設している場合には対応していなかったり、売り切りのものが多いため毎年変わる税制に対応できなかったりという面があります。後者のメリットデメリットはその逆です。

当事務所と顧問契約を結んでいただいたお客様で、自計化をご希望のお客様には月々の負担が5千円ほどで(実費使用料で、当事務所のマージンは一切ございません)当事務所と同一の宗教法人専用会計ソフトをご利用いただくことも可能です。これは、貴寺のパソコンに宗教法人専用会計ソフトを導入し、貴寺で仕訳入力をしていただき(難しいことはございません。しっかりとサポートいたしますし、寺院経営上のほとんどの取引は定型化されておりますので、それをソフトに覚えさせることも可能です。)、特殊な取引や、その他会計や税務、人事、組織等わからないことはその都度ご相談いただく形態になります。この形態ですと、リーズナブルに当事務所の会計、税務、監査、人事、組織等に関する専門的なアドバイスを受けられるだけでなく、寺院経営に欠かすことのできない経理感覚も身につけることができます。

いずれにせよ、日々の経理業務についても幅広くご相談に応じますので、ご不明な点があればお気軽にお尋ねください。

*1「義務ではない」→法律上のたてつけは、原則的にすべての宗教法人に財産目録および収支計算書の作成義務がありますが、一部の宗教法人(収益事業を行っておらず、収入が8千万円以内)は当分の間作成しないことができる、というものです。(宗教法人法第25条第1項、同附則23条)

*2「強くお勧めします」→その際に重要なのは、一般事業会社ではあまり行われていませんが、「会計を分ける」という作業です。例えば、墓地利用者から年間定額の管理費を集めているが、それだけを原資とした運営は困難であるとなんとなく把握していても、金額的な裏付けのある資料がなければ他への説得力に欠けるのは明白です。その際には、布施収入等の寺院会計とは別個に、年間の墓地管理収入と墓地管理にかかった費用だけを集計し、収支を比較することによってなんとなくではない、説得力のある情報を得ることができます。ほかにも本堂や山門を修復するために寄付を勧募する際や、記念事業のために一般の寺院会計から積立を行う際など、その目的は多岐にわたります。

*3「自計化」→お客様自身で仕訳記帳を行うことをいい、当事務所の作業量が減るため、お客様にとって当事務所への顧問料負担が減る、経理感覚が身につくというメリットがある半面、煩雑で(当事務所でもチェックを行いますが)間違いが起こりやすいというデメリットがあります。

 

税務申告

ご住職等宗教法人の責任役員の方の確定申告をお受けします。ただし、確定申告の時期が迫った時点でのご要望にはお応えできない場合もありますのでご了承ください。

時間的制約が厳しい中での作業はどうしてもミスが生じる可能性が高くなりますし、お客様の商売の状況がよくわからないまま、申告書類を作成するだけでは長期的視野に立った提案が困難であるためです。

なお、ここでは宗教法人からの給与所得がある(2か所以上でももちろんかまいません)ご住職を想定しております(そのほか下記のようなケース)。ご自身でほかに商売をしてみえる場合(事業所得がある場合)は個人事業主の方のページをご覧ください。

・副業の収入が20万円を超えている方

・アパートや賃貸住宅などからの収入がある方

・土地や建物、ゴルフ会員権を売買した方

・株式を売買した、投資信託等から分配金を受け取った、FX取引で損益があった方

・住宅ローンでマイホームを購入したり、増改築やリフォームをしたから控除を利用したい方

・その他、個別の理由により専門家に確定申告を依頼したい方

>>個人事業主の方>>

 

会計、税務のスポット相談

顧問契約をするほどではないけど、何かあった時に相談したいといったご要望にもお応えします。基本的には電話もしくはメールでの対応になりますが、ご希望であれば当事務所での面談もしくはお客様に伺うことも可能です。

ただし、対応時間(調査、思慮、資料作成時間等を含み、お客様とお話ししている時間だけではありません)に対して料金が発生することをご了承ください。

ありていに申し上げれば、概算で年に2度以上ご利用いただける場合には、ちょっとしたことでもご質問いただける顧問契約をしていただいた方がお客様にとってのメリットは大きいように思います。

 

税務調査の立会

必要以上に構えることはありませんが、全くの無防備では調査官にいいようにされてしまうのが税務調査の厄介なところです。

利益に対して法人税がかからない(収益事業を行っていない)宗教法人に対しての税務調査のほとんどが源泉徴収に関するものです。その中でも、宗教法人とご住職個人の会計を分けていないために宗教法人としての支出についてご住職への給与とみなされるケースが数多くあります。

当事務所では、100%お客様の側に立って毅然と対応し、重加算税だけは決して認めない姿勢(「隠ぺい」や「仮装」をしていなければ認めなければならない法的根拠はありません)で臨みます。

 

会計監査

会計監査とは、法人の財務情報が適正かどうかを外部の第三者に確かめてもらうことをいい、公認会計士にのみ許された独占業務(*4)です。

今のところ宗教法人に対する会計監査は法定ではありませんが、会計監査を受け、無限定適正意見の監査報告書を受けることで法人としての信用は一層高まることが考えられます。

また、幼稚園等を付設している宗教法人は多いですが、一定条件を満たした幼稚園等は法定監査といって、法律によって会計監査を受けることが義務付けられています(*5)。

多くの宗教法人で付設する幼稚園等の会計監査をすでにどこかの監査法人もしくは公認会計士に依頼していると思います。しかしご存知でしょうか、多くの公認会計士は学校法人会計に詳しくありませんし、学校法人に対する監査は後回しにされています(*6)。当事務所ではそのようなことはありません。文部科学省管轄の私立大学から、宗教法人が運営している幼稚園まで実際にインチャージ(現場責任者)を経験した当事務所の代表自らが現場で丁寧かつ迅速に対応いたします。会計監査をただのコストであるととらえずに、有意義なサービスを受けた対価であると考えていただけるように業務を遂行してまいります。

なお、会計監査と税務申告の同時提供は法律上行うことができませんが、当事務所では「税務申告書の監査」も念入りに行うことで、よりお客様の満足度の高いサービスを提供することができると考えております。

*4「公認会計士にのみ許された独占業務」→多くの「会計事務所」で行われている「監査」とは全く別のものです。ご興味があればお気軽にお尋ねください。

*5「義務付けられている」→幼稚園のみを運営している場合、その所管は三重県や愛知県などの地方自治体ですが、そこからの補助金が一会計期間中1,000万円を超える場合は法律により公認会計士による会計監査を受けることが義務付けられています。(私立学校助成法第9条 第14条第3項)

*6「詳しくなく、後回し」→ほとんどの公認会計士にとって主なお客様は一般事業会社で、資格試験の受験のころから、日々の業務、資格維持のための研修等でも学校法人や宗教法人などは全く想定されていません。また、質問対応等の日々の業務も一般事業会社の空いた日に日程を持ってくるなど、第一義的なお客様とはみなしていません。これは報酬の多寡といった主要因のほか、様々な要因によるもので、厳然とした事実です。 

 

相続税コンサルティングおよび申告

とりあえず相続税の概要(課税の可否、概算額)が知りたいというお客様から、詳細な金額や対策をご希望のお客様まで幅広く対応いたします。

専用のソフトを用い、簡易シュミレーション(*7)では財産評価を各項目別にまとめておこない、課税の可否判断や概算額をお応えします。

詳細シュミレーション(*7)では財産評価を個別に行い、さらに相続人について精査を行い確定することも可能です。

簡易から詳細までの度合いはお客様のご希望に沿うことが可能ですので、お気軽にご相談ください。

これらシュミレーションに基づき、各種の節税方法をお応えします。

*7「簡易シュミレーション」「詳細シュミレーション」→簡易とは、土地なら3か所まとめて約××円、株式なら上場会社もそれ以外もまとめて約〇〇円といった具合に評価する方法をさします。

一方、詳細とは財産を一つ一つ評価する方法をさします。具体的には、土地であれば登記簿、公図をもとに補正計算を行い、

取引相場のない株式(例えばご家族で事業を営んでいる場合等)については専用ソフトを用いて最適な方式を選択し計算を行う方法で、実際の相続事案が発生した場合と同じようなレベルをさします。

 

また、実際に相続事案が発生した場合には公正、丁寧に業務を遂行し、残されたご家族の負担を少しでも軽減できるよう努めています。

このほか、公証人遺言書作成の立会や死後事務委任についてもお受けしますので、お気軽にご相談ください。

 

給与計算、源泉徴収、年末調整、そのほか人事コンサルティング

ご住職以外に僧侶や事務の方を雇用している場合も多いかと考えております。「会計や税務のこともわからないのに、そのうえ人事のことなんて全く分からないよ。」というお気持ち、よくわかります。

これも、仕訳記帳と同じくご自身でされるのが一番だと思います。しかし、諸事情により外注したいというお客様のために、給与計算、源泉徴収、年末調整業務を実施しております。

もちろん、給与計算や、源泉徴収は自分でするけど年末調整だけは依頼したいというご要望にもお応えしています。

そのほか、就業規則等各種規則を作成したい、給与制度を見直したい、といったご要望にも元人事組織系経営コンサルタントの代表自らお応えします。

 

人生設計コンサルティング

これからの推定所得、資産形成、老後の生活、住宅ローンの返済、子供の教育資金、親の介護費用、人生を送るうえでお金にかかわるものを挙げるだけでも数えきれない要因によって我々の生活は左右されています。

そのなかで、個々のお客様の状況をふまえ、今、もしくはこれからとっておくべき最善の方策をお客様とともに見つけていきたいと考えています。

当該業務については、原則として顧問契約をしていただいているお客様を対象としています。

 

上記以外にも「こんなことはできないの?」とお問い合わせいただければ、丁寧にお応えいたします。

当事務所では対応できかねる事案であっても、他の士業や会計事務所をご紹介することも可能ですので、一度ご相談ください。

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2024.03.19 Tuesday