三重県津市の税理士|赤塚公認会計士事務所

経営革新等支援機関として、正確で丁寧かつ迅速な会計、税務、監査サービスを通じてクライアントニーズにお応えします
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社会福祉法人の方

~ほとんどの公認会計士/税理士は

  社会福祉法人の会計 税務 監査に詳しくありませんし 業務は後回しにされます~

ほとんどの会計事務所にとって主なお客様は一般事業会社です。にわかには信じられないかもしれませんが、公認会計士や税理士といった資格試験の受験のころから、日々の業務、資格維持のための研修等でも社会福祉法人は全く想定されていません。基本的なことにもかかわらず、資金収支計算書と事業活動計算書の違いですら明確に説明できる公認会計士や税理士はほとんどいません。無資格の会計事務所職員であればなおさらです。

また、質問対応等の日々の業務も一般事業会社の空いた日に日程を持ってくるなど、第一義的なお客様とはみなしていません。これは報酬の多寡といった主要因のほか、様々な要因によるもので、厳然とした事実です。

一方、当事務所の代表の赤塚は監査法人時代に公益財団法人や学校法人といった公益法人、非営利法人への豊富な関与経験を有しているだけでなく、大学院時代の研究テーマにもあるように会計、税務、監査サービスを通じて社会貢献をしたいとの思いで公認会計士/税理士になっています。

>>プロフィール>>

当事務所の目標は「非営利法人への会計、税務、監査サービスを通じてクライアントニーズに応える」ことです。

ぜひとも、貴法人の相談相手の一人に赤塚公認会計士事務所を加えていただけませんか。

下記に社会福祉法人の方のために当事務所が想定しているサービスラインを列挙いたしました。ご一読いただき、ご不明な点はお気軽にお尋ねください。

>>お問い合わせ>>

会計監査

会計監査とは、法人の財務情報が適正かどうかを外部の第三者に確かめてもらうことをいい、公認会計士にのみ許された独占業務(*1)です。

今のところ社会福祉法人に対する法定監査は限定的ですが(*2)会計監査を受け、無限定適正意見の監査報告書を受けることで法人としての信用は一層高まることが考えられますし、今後対象の拡大が予想されるため、今のうちから態勢を整えておくのも一つの手段であるといえます。

上述した通り、ほとんどの公認会計士は社会福祉法人会計基準を見たこともありません。また、ほとんどの監査法人や一般の公認会計士事務所では社会福祉法人は優先すべきお客様ではありません。これらは一般事業会社と社会福祉法人ではその市場規模が全く異なるためです。利益追求をすべき監査法人や一般の公認会計士事務所では当然、より規模の大きい市場である一般事業会社を優先せざるを得ず、おのずとすべての業務が一般事業会社を中心に回るようになるのも致し方ないのかもしれません。

しかし、当事務所は設立の趣旨が「社会福祉法人、宗教法人をはじめとした非営利法人への会計、税務、監査サービスを通じてクライアントニーズに応える」ことです。会計監査をただのコストであるととらえずに、有意義なサービスを受けた対価であると考えていただけるように業務を遂行してまいります。現在、当事務所でも法定だけではなく、任意での会計監査を受けてみえる法人もいらっしゃいます。

なお、会計監査と(収益事業を行っている場合や消費税の申告をしなければならない場合)税務申告の同時提供は法律上行うことができませんが、当事務所では「税務申告書の監査」も念入りに行うことで、よりお客様の満足度の高いサービスを提供することができると考えております。

*1「公認会計士にのみ許された独占業務」→多くの「会計事務所」で行われている「監査」とは全く別のものです。ご興味があればお気軽にお尋ねください。

*2「限定的」→平成27年4月に「社会福祉等の一部を改正する法律案」が国会に提出され、平成28年3月末に通過成立しました。これにより、サービス活動収益が30億円を超える社会福祉法人は平成29年度から公認会計士による会計監査が必要になっています。規模要件について、社会保障協議会福祉部会の資料によれば、今後段階的に引き下げていく方針が明記されています(第19回社会保障協議会福祉部会 資料1 平成28年9月26日)。

令和元年12月2日付の福祉新聞によりますと「収益20億円超または負債40億円超」に「2023年度」から拡大する方針が厚生労働省から自民党の社会保障制度調査会介護委員会に示されたようです。

 

監事業務

ご存知のように、社会福祉法人には2名以上の監事を置く必要があり、その要件は①財務諸表を監査しうるもの、②社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者、とされています。

会計監査と混同されるかもしれませんが、会計監査が法人外部の第三者の立場から監査意見を表明するものであるのに対し、監事は法人内部の立場から会計にとどまらない意見を述べる点が異なります。

いずれにしても、実効性のある監事業務を行う上で会計や、税務、監査に関する知識や経験は不可欠であるにもかかわらず、最適な人材は見つかりにくいという社会福祉法人の方からのお話を多く伺います。

そんなときに当事務所を選択肢の一つに加えていただければ幸いです。

 

仕訳記帳代行 

専用の会計ソフトを用いて、領収書等をもとに当事務所で仕訳をきり、帳簿を作成します。

当事務所では、できる限り自計化(*3)をおすすめしていますし、そのためのサポートもしておりますが、社会福祉法人を立ち上げてまもない方、本業に専念したい方、どうしても経理になじめない方等のために当該業務を実施しております。

*3「自計化」→お客様自身で仕訳記帳を行うことをいい、当事務所の作業量が減るため、お客様にとって当事務所への顧問料負担が減る、経理感覚が身につくというメリットがある半面、煩雑で(当事務所でもチェックを行いますが)間違いが起こりやすいというデメリットがあります。

 

税務申告

当事務所では原則として、(収益事業を行っている)社会福祉法人のお客様の税務申告だけの業務はお受けしておりません。

時間的制約が厳しい中での作業はどうしてもミスが生じる可能性が高くなりますし、お客様の商売の状況がよくわからないまま、申告書類を作成するだけでは長期的視野に立った提案が困難であるためです。

事業年度の途中でもかまいませんので、できる限り早めにご相談いただきますようお願いいたします。

 

会計、税務のスポット相談

顧問契約をするほどではないけど、何かあった時に相談したいといったご要望にもお応えします。基本的には電話もしくはメールでの対応になりますが、ご希望であれば当事務所での面談もしくはお客様に伺うことも可能です。

ただし、対応時間(調査、思慮、資料作成時間等を含み、お客様とお話ししている時間だけではありません)に対して料金が発生することをご了承ください。

ありていに申し上げれば、概算で年に2度以上ご利用いただける場合には、ちょっとしたことでもご質問いただける顧問契約をしていただいた方がお客様にとってのメリットは大きいように思います。

 

税務調査の立会

必要以上に構えることはありませんが、全くの無防備では調査官にいいようにされてしまうのが税務調査の厄介なところです。

当事務所では、100%お客様の側に立って毅然と対応し、重加算税だけは決して認めない姿勢(「隠ぺい」や「仮装」をしていなければ認めなければならない法的根拠はありません)で臨みます。

 

給与計算、源泉徴収、年末調整、そのほか人事コンサルティング

「会計や税務のこともわからないのに、そのうえ人事のことなんて全く分からないよ。」というお気持ち、よくわかります。

これも、仕訳記帳と同じくご自身でされるのが一番だと思います。しかし、諸事情により外注したいというお客様のために、給与計算、源泉徴収、年末調整業務を実施しております。

もちろん、給与計算や、源泉徴収は自分でするけど年末調整だけは依頼したいというご要望にもお応えしています。

そのほか、就業規則等各種規則を作成したい、給与制度を見直したい、といったご要望にも元人事組織系経営コンサルタントの代表自らお応えします。

 

人生設計コンサルティング

これからの推定所得、資産形成、老後の生活、住宅ローンの返済、子供の教育資金、親の介護費用、人生を送るうえでお金にかかわるものを挙げるだけでも数えきれない要因によって我々の生活は左右されています。

そのなかで、個々のお客様の状況をふまえ、今、もしくはこれからとっておくべき最善の方策をお客様とともに見つけていきたいと考えています。

当該業務については、原則として顧問契約をしていただいている社会福祉法人の理事および職員の方を対象としています。

 

上記以外にも「こんなことはできないの?」とお問い合わせいただければ、丁寧にお応えいたします。

当事務所では対応できかねる事案であっても、他の士業や会計事務所をご紹介することも可能ですので、一度ご相談ください。

>>お問い合わせ>>

 

 

 

2024.03.19 Tuesday